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特許権取得に必要な費用/弁理士 伊藤 昭行

新聞掲載記事
  • 特許(発明)

 仕事を通じてベンチャー企業、スタートアップなど中小企業の方々にお目にかかる機会がありますが、感じるのは、中小企業における特許出願を支援する特許庁や日本弁理士会の行う制度がまだまだ知られていないことです。そこで、発明をしてから特許権を取得するまでの流れと費用及びその支援制度についてご紹介致します。図に特許権取得までに利用できる支援制度の名称を例示しました。

特許権取得までの流れ
 発明をしたら先ず特許庁に願書、明細書等を提出して特許出願を行います。明細書等は発明の内容を図、表、グラフなどを用いて説明するための文書です。文書作成及び出願手続を特許事務所に依頼する場合、おおよそ20万円から40万円必要です。外国に特許出願する場合、例えば米国では、さらに翻訳料及び現地代理人を雇う費用が必要で両方合わせて55万円がおおよその目安ですが、これ以上になるケースも珍しくはありません。
 次に、特許庁に出願審査請求を行います。これは特許出願に対して特許権を付与するか否かの審査を特許庁に依頼する手続です。出願審査請求料を特許庁に納める必要があり、その費用はおおよそ15万円から30万円です。
 審査が進むと、特許庁の審査官の見解が出願人に示されます。審査官の見解に対して、出願人は応答する必要があり、これを中間処理といいます。出願人は特許事務所に中間処理の対応を依頼でき、おおよそ10万円から15万円の費用がかかります。
 審査の結果、審査官が特許を許可することを特許査定といいます。特許査定を得た出願人は、設定登録料を納付することで晴れて特許権を取得することができます。設定登録料とは、第1年から第3年までの特許料のことで、その金額は1、2万円ほどです。

さまざまな支援制度
 特許庁や日本弁理士会が行う、発明者が特許権を取得するための支援制度は色々とあります。その多くは中小企業の特許権の取得を経済的に支援します。
・「中小企業等外国出願支援事業」は、中小企業の外国出願を促進させることを目的として、特許庁が、日本貿易振興機構、及び各都道府県等中小企業支援センターを窓口にして行う支援です。
・「新減免制度」は、2019年4月から新たにスタートした特許庁が直接行う制度です。国内の全ての中小企業が対象で、特許庁に対して比較的簡単な手続を行うだけで支援が受けられます。支援の適用範囲も広く、国内出願の場合では出願審査請求料及び特許料が減額されます。PCT国際出願では、特許協力条約で定められた各種手数料が減額されます。
・「特許出願等援助制度」及び「新型コロナウイルス感染症出願支援制度」は、個人、中小企業等に対して特許出願時に必要となった費用の一部を日本弁理士会が援助する制度です。
 詳細は日本弁理士会知的財産支援センター(TEL: 03-3519-2709)にお問い合わせ下さい。                                                        

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