新聞掲載記事

外国でまねされている!-「属地主義」-/弁理士 阪下 典子

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 日本で出願し、取得した特許権。その日本の特許権が、米国など外国で他者に使われている場合、その特許権で、その他者の行為を差し止めたり、損害賠償を請求したりすることはできるのでしょうか?
 答えは「No」です。日本特許庁の審査では、日本の文献だけでなく外国の文献も考慮されています。ですので、その結果審査に通った特許権なら、外国でも通用するようにも思いますよね。しかしながら、簡単に言うと、日本 で取得した特許権は、日本でしか通用しません。これを、「属地主義」といいます。つまり、日本の特許権は、日本国内での行為を差し止め等することはできますが、外国での行為を差し止め等することはできません。外国での行為を差し止め等する場合には、その外国へも出願し、特許権を取得しなければなりません。
 日本の弁理士は、外国での出願手続等を代理することはできないのですが、外国での特許権取得のためのサポートを円滑に行うために、日頃から外国の特許法を勉強し、また、色々な外国の代理人とコミュニケーションを図っています。
 将来的に、外国でも他者に使われる可能性がある場合には、どこの国で使われそうか、そして、その国への出願についても気に留めておきたいですね。

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