新聞掲載記事

地域団体商標/弁理士 小島 理奈

  • 商標(ブランド)

 地域団体商標制度をご存じでしょうか。

 地域ブランドの保護による地域経済の活性化を目的として2006年に導入された制度です。通常、商標法では地域名+商品等を単に組み合わせたものは登録できませんが、一定の条件のもと、商工会議所等が登録することができます。
 地域団体商標として、「松阪牛」や「有馬温泉」、「博多人形」と、多数の登録がなされています。地域団体商標として登録を受けられるためには、「需要者の間に広く認識されていること」が必要です。確かに、松阪牛や有馬温泉など、一度は聞いたことがあると思いますよね。ですが、実はこの「広く認識されている」とは、日本全国に広く知られていなくても、例えば隣接都道府県に及ぶ程度に知られていればよいとされています。
 私は時々新しく登録された地域団体商標を確認して、地元のよく知るものが登録されていると、「知ってる!」と一人で頷いています。また、他県の地域団体商標を見て、「こういうものがこの地域では有名なんだ!」と新たに知ることもあります。そして、一度行って、直に見てみたい、体験してみたいと思います。
 新たな楽しさを生み出すきっかけになるかもしれません。是非、一度チェックしてみて下さい。

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