新聞掲載記事

中小企業における知財管理〜経営資源で考えてみると〜

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  • 契約/紛争
  • 権利取得
  • 特許(発明)
  • 商標(ブランド)

 ある日突然、主力商品の販売差し止めを求める警告書が届いても、あなたの会社は大丈夫ですか?ひとたび知財紛争に巻き込まれたなら、コストも時間もかかりその損失は計り知れません。備えあれば憂いなし。そのような事態に陥らないようにするためには、知財の適切な管理が重要です。そこで知財管理について経営資源である「ヒト」「モノ」の視点で考えてみます。

 

<ヒト>

 管理するためには管理者(責任者)が必要です。知財の専門部署の設置が難しい場合には、管理者を旗振り役とし、別に実務担当者として特許担当を開発部門に、商標(ブランド)担当を企画部門に配置しても良いでしょう。また、知財教育担当を人事部門に配置することも考えられます。知財に関する情報を管理者に集中させることで、商品開発計画、販売計画などの経営方針に整合させて特許などの出願、権利化や他社特許調査などが可能な体制とすることができます。人的資源が限られている場合には、発明発掘や知財方針を弁理士やコンサルタント等にアウトソーシングすることも可能です。

<モノ(仕組み)>

 特許や商標のような形のない無形資産の管理にはそれに適した仕組みが必要です。例えば、商品企画、試作、量産の各段階へ進むにあたっての意思決定の条件として、他社特許を侵害していないかの調査を組み込んだ作業標準とすることが考えられます。他社知財の存在を早期に把握することで設計変更によって侵害を事前に回避することが出来ます。また、この各段階で開発された新規技術等を特許出願して権利化することで一定期間他社の模倣を許さず、過当競争に陥ることなく自社商品の付加価値を高めて競争優位に立つことが出来ます。或いは、新規技術をノウハウとして秘匿して他社に秘密にしておくことも可能です。この出願するか或いは秘匿するかの意思決定をする仕組みも必要でしょう。このように作業標準のなかに知財管理の仕組みを組み入れることで、知財管理を日常管理業務として回していくことが出来ます。その他、職務発明の取り扱い、ノウハウ秘匿の実施方法、自社ブランドの使用基準などの社内規定の整備も必要です。

 中小企業においては、個々の企業を取り巻く事業環境(商品サイクル、BtoBやBtoCなどのビジネス形態、同業他社の知財取得状況)に応じた自社に適した知財管理が図られることで、冒頭の事態が未然に防がれ、或いは、適切に対処可能になると思われます。

弁理士 大橋 雅昭

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