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出願前の発明公開の危険性~外国出願の足かせに~/弁理士 河崎 大輔

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 出願前に発明が公開されると、その発明は新規性を失い、特許を受けることができなくなる。ただし、発明者などが自ら発明を公開した場合には、その公開日から1年以内であれば、新規性喪失の例外の適用を受けることができる(特許法第30条)。例外の適用を受ければ、新規性を失わなかったものとして審査を受けることができる。
 例外の適用を受けられるのであれば、出願前に気軽に発明を公開してもよいのであろうか。答えは、否である。
 日本で例外の適用を受けるためには、要件を満たすことを証明する書面の提出が必要である。証明書面の準備のために、出願人の負担は増える。
 外国出願をする場合には、さらに不利益が大きい。日本出願後に外国出願をする場合、通常、優先権を主張する。優先権を主張すれば、日本出願から外国出願までの期間に発明が公開されても、外国出願で不利な取り扱いを受けることはない。しかし、日本出願前に発明を公開した場合、公開日は日本出願よりも前であるので、優先権では救われない。このため、各国において、例外の適用を受ける必要がある。
 例外制度については国際的な調和が取られておらず、国ごとにばらばらの例外制度が採用されている。米国では、日本よりも要件が緩い。一方、欧州特許庁、独国、中国等では、日本よりも要件が厳しい。これらの国では、所定の博覧会で展示した場合等、一定の行為にしか例外が適用されない。また、例外の適用を受けられる期間が日本よりも短い。さらに、国ごとに証明書面の提出が必要となり、出願人の負担が大きい。
 例えば、図のように欧州特許庁に出願をすることを考える。日本出願前に発明公開が無ければ、日本出願から1年後のBの日までに欧州出願をすれば問題はない。日本出願後(図中Cの期間)に発明が公開されても、優先権の効果により欧州出願で不利な扱いを受けないためである。しかし、日本出願前に発明公開をした場合、その発明公開に対して優先権の効果は及ばない。このため、欧州特許庁で例外の適用を受ける必要がある。欧州特許庁では、自ら発明を公開した場合、所定の国際博覧会での展示にしか例外が適用されない。また、発明公開から6か月後のAの日までに欧州出願をする必要がある。日本よりも欧州で出願期限が早くなってしまう。欧州で例外の適用を受けることは相当困難である。
 以上のとおり、各国で弊害が生じ得る。極力、発明公開よりも前に特許出願をすべきである。

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