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侵害されたらどうする?~商標権侵害に対しては、慎重に、かつ、厳正に~/弁理士 長谷川 哲哉

新聞掲載記事
  • 商標(ブランド)
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 貴社の商標権が他社によって侵害された場合は、貴社の売り上げがその分減少して損害を受けるばかりか、ブランドイメージが低下したり、貴社の商品/役務に蓄積された信用が毀損されたりするため、貴社にとって一大事です。また、需要者にとってもニセモノをつかまされることとなり、大いに迷惑です。そこで、貴社は商標権侵害には確実に対応すべきです。一方で、その対応が不適切であると、相手方に対する営業妨害になって逆に貴社が訴追されることにもなりかねませんので、慎重に対処する必要があります。
 商標権侵害につきましては、特許権侵害とは異なり、その商標が周知著名で実際に混同が生じている場合と、そうではなくたまたま同一類似の商標が使用されているのみの場合とでは、大いに異なります。周知著名の場合は、貴社の損害が多大なものになるとともに、公益性の観点からもより厳正に対処すべきです。
 貴社の商標権が侵害されたと思ったら、まずは貴社の商標権について確認して下さい。商標登録原簿及び商標公報に基づいて、登録商標及びその指定商品/役務について確認しましょう。そもそも確実に更新されて商標権が存続しているかも確認しましょう。貴社がその登録商標を使用しているかも確認して下さい。使用していない場合は、不使用取消審判によって貴社の商標登録が取り消されることもあるからです。
 次に、相手方による商標の使用状況等を確認して下さい。その商標が貴社の登録商標と同一又は類似か否かを確認しましょう。特に、貴社の登録商標が複数の要素の結合商標の場合は注意が必要です。例えば、図形と識別力のない文字(普通名称・品質表示等)との組み合わせの商標は防衛的な意義があるものですが、相手方がその文字のみを使用している場合は、商標権侵害にはならない可能性があります(もっとも、識別力の有無の判断は困難なケースが多いです)。
 相手方が商標を使用している対象である商品/役務が貴社の商標権の指定商品/役務に含まれているか類似しているか否かも確認しましょう。
 さらには、相手方も商標権を有しているか否かも念のために確認しましょう。実は相手方の方が先に出願して登録を受けていたということになると(貴社の商標権は過誤登録の場合)、立場が逆になる可能性もあり得ます。
 商標権侵害に対しては、差止請求・損害賠償請求をして対応するのが基本です。「差止請求」とは、現在進行中の相手方による商標の使用を止めさせるものです。「損害賠償請求」とは、これまでの商標権侵害による貴社の損害の賠償を求めるものです。損害額の算出につきましては、商標法において推定規定もあります。
 また、特に周知著名な商標に対する侵害に対しては、新聞等における謝罪広告を求めるとともに、悪意ある侵害に対しては、刑事訴追も考慮しましょう。
 相手方には、いきなり訴訟を提起するのではなく、まずは、警告書(通知書)を送付することが一般的です。訴訟は費用が高くつくとともに、訴訟前の交渉で解決する場合も多いからです。
 交渉が不調の場合は、やはり訴訟を提起する必要があります。訴訟は基本的に弁護士が代理するとともに、弁理士も代理人又は輔佐人として加わることがよくあります。
 いずれにしましても、商標権侵害に対する対応につきましては、専門的知識や経験が必要です。商標権侵害が発生した場合は、その初期段階から、弁理士や知的財産権に詳しい弁護士にご相談されることをお薦めします。

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