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ビジネスモデル特許について/弁理士 飯森 悠樹

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 近頃、お客様からビジネスモデル特許を取りたいというご相談をよくいただきます。ビジネスモデル特許というと、ビジネスモデルの構造・仕組み自体に特許が与えられるという印象を持ちますが、必ずしもそういうわけではありません。特許法でいう発明は、自然法則を利用することが必須であり、単なる人為的な取決めは発明に該当しません。特許出願の審査の指針となる特許・実用新案審査基準によれば、ビジネスモデルがソフトウエアを利用するもので、「ソフトウエアによる情報処理がハードウエア資源を用いて具体的に実現されている」場合には発明に該当するとされています。具体的には、ビジネスモデルを実現するためのサーバや端末装置を備えるシステムや、ビジネスモデルに関する情報処理を行うコンピュータ等が発明に該当し、特許付与の対象となります。
 ところが、面白い事例があります。ステーキ専門の飲食店「いきなり!ステーキ」に関する特許(特許第5946591号)です。本特許はステーキの提供方法に関するもので、人為的な取決めと思える内容で特許になりました。ですが、これもやはり特許法でいう発明に該当しないとして異議申立により取消となっています。
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[訂正]
中部経済新聞5月10日付14面、「ビジネスモデル特許について」の記事で「特許第5946591号」とあるのは「特許第5946491号」の誤りでした。
また、本特許は知的財産高等裁判所にて、現在、審理継続中です。
訂正いたします。
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