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「農林水産知財」を担う弁理士/弁理士 東山 裕樹

新聞掲載記事
  • 弁理士会

 昨年4月1日に施行された改正弁理士法には、弁理士を名乗って行うことができる業務として、新たに「農林水産関連の知的財産権(植物の新品種・地理的表示)に関する相談等の業務」が加わることとなりました。今回は、農林水産分野における知財活用についてお話したいと思います。
 毎年秋に開催される「アグリビジネス創出フェア」にも、日本弁理士会は、毎年ブースを出しており、農林水産知財、主に特許、地域ブランドなどの無料相談サービスを会場内で提供しております。
 相談員として参加した私が来場者との応対の中で強く感じたことは、営農者の方々が知財の活用という視点をあまりお持ちで無いということでした。その一方で、若い営農者の方に、営農者自らが栽培した野菜についてブランディングしながら消費者へ直接販売した成功事例を解説すると、とても興味を示して頂きました。もちろん農林水産知財と言えば、最近の情報通信技術を融合した「スマ-ト農業」などを思い浮かべますが、このような営農者・生産者団体による農林水産知財の活用もより広がっていくものと思います。
 良いアイデア、ネーミングを思いついたら、まずはお近くの弁理士会や知財総合支援窓口などにお気軽に連絡してください。専門の弁理士が相談に応じます。

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