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意匠権の活用と海外での権利取得/国際知財委員会 弁理士 渡邉 秀樹

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 意匠権をご存知ですか?意匠権は、特許権や商標権などの知的財産権のうちでも、使い方によっては、最も強力な権利となり得ます。また、意匠権には、海外での権利取得がしやすい側面もございます。
 意匠権は物品のデザインを保護できる権利です。その権利範囲は、類似のデザインにまで及びます。意匠権によれば、自社の独自製品の見た目そのものを保護できるため、権利侵害の発見や立証が特許権よりも容易であるという側面があります。そのため、国内での模倣品の流通の抑止や、海外で製造された模倣品の水際対策などにおいて、時には特許権以上の非常に強力な武器となり得ます。
 意匠権は、日本でだけではなく、諸外国でも取得することが可能です。海外で意匠権を取得する方法としては、大きく分けると、以下の2つの方法があります。
 1つ目の方法は、権利が欲しい各国の特許庁に対して、個別に出願を行っていく、「直接出願」とも呼ばれる方法です(図1)。直接出願の場合には、実際の手続きは、各国の現地代理人を通じて行っていくのが一般的です。
 2つ目の方法は、国際意匠登録出願とも呼ばれる、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願です(図2)。国際意匠登録出願によれば、世界知的所有権機関(WIPO)の国際事務局に対して出願し、国際登録されることにより、一度に、多数の国に出願したのと同じ効果を得ることができます。また、所定の要件を満たせば一出願に複数の意匠を含めることが可能です。さらに、各国で発生した意匠権は、国際事務局への手続きで一元管理が可能です。ですので、多数の国で効率よく意匠権を取得し、管理していくことが容易になります。ただし、権利化を図れる国は、ハーグ協定の締約国(日本を含む)に限られます。また、権利化を図る国は、出願時にのみ指定可能であり、出願後の追加はできません。さらに、日本での意匠登録出願とは異なり、出願に係る意匠が、国際公表によって権利化前に公開される点にもご留意ください。
 なお、日本で意匠登録出願をした後であっても、その出願から6か月以内であれば、その出願に基づいて、上記の直接出願、または、国際意匠登録出願をして、海外で権利化を図ることが可能です。これは、パリ条約に基づく優先権を主張した出願と呼ばれます。また、弁理士は、条約にも精通しており、多くの場合、現地代理人とのパイプを持っていますので、いずれの方法についても日本の弁理士にご依頼いただくことが可能です。
 以上のように、意匠権は、権利の活用が容易な強力な権利となり得ますし、海外での権利取得が効率的に行える制度が条約によって整えられており、知財戦略における有効な”駒”となります。新規な商品を開発・展開していくときには、是非、国内外での意匠権の取得を積極的にご検討されてはいかがでしょうか。

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