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そうだ。弁理士に聞いてみよう!何か事業を始める/弁理士 清水 聡

新聞掲載記事
  • 特許(発明)
  • 意匠(デザイン)
  • 商標(ブランド)

 資金も集めました。魅力的な商品も揃えました。素敵な商品名も考えました。さぁ、事業を始めましょう。と、その前に、もう一つ、大事なことについて考えていただけるでしょうか。それは、知的財産です。日本弁理士会東海会では、「知的財産 ステキ財産」をキャッチフレーズに、知的財産の魅力をお伝えしていこうと考えています。

 知的財産は、人間の知的活動によって生み出されたアイデアや創作物などが持つ財産的な価値を言います。知的財産の中には、法的に権利として保護されたものがあります。これらの権利は、知的財産権と呼ばれます。事業を始める時に関係する知的財産権としては、例えば、特許権、実用新案権、意匠権、商標権があります。

 特許権は、発明を保護する権利です。商品の機能や構造に特徴がある場合に有効です。実用新案権は、商品の構造を保護する権利です。これらの権利を取得すると、他人による商品の模倣を防ぐことができます。

 意匠権は、製品のデザインを保護するための権利です。商品のデザインに特徴がある場合に有効です。意匠権を取得すると、他人にデザインを盗用されることを防ぐことができます。

 商標権は、ブランド名、ロゴ、商品名などを保護する権利です。商標権によって、ブランド名、ロゴ、商品名などを他人に真似されることを防ぐことができます。

 これらの権利を取得すると、他人から事業の邪魔をされることを防ぐことができます。例えば、他人の商品が自分の特許権を侵害する場合、その商品を売ることを差し止めることができます。また、他人の侵害品を廃棄させることもできます。さらには、権利を侵害した他人に損賠賠償を請求することもできます。

 なお、これらの権利を取得するためには、特許庁に出願することが必要です。ですが、ただ出願するだけでは権利を取得することはできません。出願した後、実際に権利を取得するまでには、なかなか複雑な手続きが必要になります。なお、実用新案権は、形式的な審査のみで権利が成立しますが、実際に権利を使うときには実用新案技術評価書という書類が必要になるので、注意が必要です。

 権利の出願などについては、自分で行うこともできますが、専門的な知識が必要になりますので、知的財産の専門家である弁理士にご依頼されることをお勧めします。

 さて、強力な知的財産権ですが、他人が取得していた場合には、今度はこちらが苦しくなります。自分の商品や商品名などが、他人の知的財産権の権利の範囲内である場合には、先ほどとは逆に、他人から差し止めや廃棄、場合によっては損賠賠償を請求される可能性が出てきます。このようなことを防ぐためには、商品に関する他人の特許権や、商品の名前、お店の名前などの他人の商標権について、予め調査しておくことをお勧めします。必要があれば、実用新案権や意匠権についても調査しておく方がいい場合もあるでしょう。

 これらの調査は、「特許情報プラットフォーム(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/)」というWEBサイトで行うことができます。このような調査も自分で行うことができますが、調査についても専門的な知識が必要になる場合がありますので、弁理士にご相談されることをお勧めします。




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