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実用新案を活用しよう!

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 現在、特許出願の年間約30万件と比べて実用新案登録出願は数千件と大変少ないです。この実用新案には特許・意匠と違った大変有用な点があります。

 例えば、(1)権利取得までの費用は特許と比べて大変安くなります。費用の面で苦労している中小企業には有用です。次に(2)審査官の新規性等の実体審査がないという審査により数か月で権利を取得できます。直ぐに登録製品を販売したい、登録になった旨を宣伝したい、他社を牽制したいという場合には有用です。また(3)特許での権利化が困難と思われる場合でも確実に権利を取得できます。特許に代えて防衛したいときに有用です。更に(4)意匠出願と比べて保護される権利の範囲が広いです。実施製品周辺の広い形態まで防衛できる範囲が拡がります。また(5)特許・意匠と比べて権利期間が10年と短いです。しかし短寿命の製品には適しています。警告の際には技術評価書の提示、権利行使後に登録無効になった場合の損害賠償責任という取扱いに注意しつつ、安い費用、早期で確実な権利化、広い防衛範囲、短寿命製品への適用可能という特徴を大いに活用しましょう!

弁理士 小島 清路

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