セミナー・イベントのご案内

[7月21日](知財広め隊事業)「知的財産フォーラム2023in静岡」

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 弊会では、日頃より知財制度の普及啓発活動を通じて、社会に貢献することを目指しております。その一環としまして、特に地域の知財活動を行っている方々を対象に当フォーラムを開催しております。このフォーラムが皆さまの知財活動の一助になりますと幸いです。

日 時:令和5年7月21日(金)14:00~17:15(受付13:30より)

会 場:グランディエール ブケトーカイ4F「ワルツ」(静岡市葵区紺屋町17-1 葵タワー内 電話 054-273-5225)※JR静岡駅北口に直結

講 師:弁理士 前田 大輔 氏(日本弁理士会 意匠委員会 委員)
日本弁理士会 常議員、国際活動センター副センター長
2005年弁理士登録。以降、東海地方では少ない商標・意匠を専門とする弁理士として、出願前のコンサル、調査、出願・中間対応業務、交渉、訴訟、講演業務等、国内外の多岐に渡る業務に携わる。知財総合支援窓口やその他の公的機関の窓口での相談対応経験も豊富。現国際ファッション専門職大学非常勤講師、(公財)名古屋産業振興公社 名古屋市新事業支援センター 知財戦略担当マネージャー。その他、日本弁理士会の執行理事、商標委員会委員長、多数の委員会・WGの委員を歴任。(一財)ブランド・マネージャー認定協会2級資格。

内 容:令和元年意匠法改正と、改正法施行後の実務と意匠戦略
特許や商標と比べ、国内での意匠登録出願件数は少ない状況です。なぜ意匠の利活用は進まないのでしょうか?意匠権は使えない権利なのでしょうか? 他方、出願・登録件数は少ないとは言っても、積極的に意匠を権利化し、事業活動の中で意匠登録制度を利用している産業分野や意匠制度のユーザーが存在することも確かです。 今回テーマとする令和元年意匠法改正は、従来からの意匠法の在り方からして非常に大きな改正事項を含みます。イノベーションの推進とブランドの構築を後押しするために意匠(デザイン)の活用を促すべく行われたものと言えます。意匠も利活用すべき知的財産の一つとしてご認識を頂くべく、令和元年意匠法改正の内容を概観し、同改正により新たに保護された意匠の登録例の確認を通じて、今後の意匠登録制度の新たな利活用方法をご紹介します。また、2015年に国際登録出願の受付が開始されたハーグ協定の現状の利用状況と概要も合わせご説明します。

定 員:50名(定員になり次第、締め切らせていただきます)

受講料:無料

主 催:日本弁理士会東海会

運 営:日本弁理士会東海会 静岡県委員会

対 象:一般、中小企業の経営者、知的財産関係者、学生

申込方法:参加申し込みフォームにより、令和5年7月14日(金)までにお申し込みください。
     なお、郵送、FAXでのお申し込みは、下記申込書をご利用ください。
     メールでのお申し込みの場合は、申込書の所定事項を明記のうえ、下記メールアドレスまでお申し込みください。
     ※誠に勝手ながら、参加可否のご連絡につきましては、参加不可の場合のみご連絡を差し上げますことあらかじめご了承ください。

・知的財産(知財)権とは、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の総称である工業所有権(産業財産権)に著作権を含めた総称です。
・会場は室温調整が十分に出来ないこともありますので、衣服等で調整できるようにご準備ください。
・インフルエンザ流行等の事情により中止することがあります。開催中止の場合は東海会ホームページでお知らせします。
・日本弁理士会東海会は、愛知・岐阜・三重・静岡・長野県を管轄しております。
・いただきました個人情報は、本セミナーを円滑に実施するために必要な範囲に限って利用します。また当会からのイベント情報の提供に利用させていただくこともあります。

問合せ・申込先:日本弁理士会東海会 事務局
        〒460-0008 名古屋市中区栄2-10-19 名古屋商工会議所ビル8F
        TEL 052-211-3110 FAX 052-220-4005

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