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AIと著作権 ~生成から利用までの論点~/知財周辺法委員会 弁理士 藤川 敬知

新聞掲載記事
  • 著作権

 近年、文章や画像などのコンテンツを自動生成する生成AIが急速に普及する中、著作権を巡る議論が活発になされています。AIの開発事業者が携わる開発・学習段階だけでなく、一般ユーザーが関わるAI生成物の生成・利用段階においても、著作権に関するさまざまな論点が浮き彫りになっています。

 生成AIは、生成段階ではユーザーが入力するプロンプト(指示文)に基づいて生成しますが、プロンプト自体が著作物たり得るか否かが一つの議論になっています。プロンプトが単なる指示の羅列にとどまる場合、創作性が乏しいとして著作物として認められる可能性は低いと考えられます。一方、プロンプトが創作的な表現や複雑で独自性のある表現を含む場合には、言語の著作物として認められる可能性があります。

 また、ユーザーが他人の著作物である文章や画像などを生成AIにプロンプトとともに入力する場合があり、このときに著作物の複製等が生じる場合があります。生成AIに対する入力は、コンテンツの生成のために入力されたプロンプトを情報解析するものであるため、これに伴う著作物の複製等については著作権法第30条の4が適用され、権利者の許諾無く行うことができると考えられます。但し、生成AIに対する入力に用いた既存の著作物と類似する生成物を生成させる目的で当該著作物を入力する行為は、入力した著作物に表現された思想又は感情を享受する目的も併存すると考えられるため、法第30条の4は適用されないと考えられます。

 さらに、AIが自律的に生成したコンテンツは、著作権法上の「思想又は感情を創作的に表現したもの」ではなく、著作物に該当しないと考えられます。これに対して、ユーザーがプロンプトの工夫や編集作業を通じて創作的寄与を行い、人が思想感情を創作的に表現するための「道具」としてAIを使用したものと認められれば、著作物に該当し、AIユーザーが著作者となると考えられます。どこまでが人の創作といえるのか、著作権の境界線は今後の重要な論点です。

 一方、利用段階では、AIを利用して生成した場合でも、人が絵を描いたなどの場合と同様に、類似性・依拠性に基づいて著作権侵害の成否が判断されます。侵害となる場合、当該AIユーザーが著作権侵害行為の主体として、損害賠償請求や差止請求、刑事罰の対象となります。既存の著作物と類似した生成物を利用するには、著作権者の許諾を得るか、大幅に手を加えて全く異なる著作物とすることが考えられます。

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